京都の眼科です。四条駅から一番近い眼科。阪急烏丸駅からも徒歩3分。一般眼科診療をはじめ、近視進行抑制や日帰り手術白内障手術も行っています。

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オルソケラトロジー /近視矯正治療

 オルソケラトロジー処方とは

オルソケラトロジーは、今までのコンタクトレンズとは逆の使い方で、夜寝る前に専用レンズをはめて就寝。
朝起きた時にレンズを外して日中は裸眼で過ごすことができる新しい近視矯正法です。
メガネやコンタクトレンズに比べて認知度はまだ低い矯正方法ですが、世界的には歴史のある矯正方法で、1960年代から研究・処方されています。2009年には効果を認められ、厚生労働省から高度管理医療機器として承認を受けて、全国で実施されております。

オルソケラトロジーは、通常のハードコンタクトレンズと同じように、副作用・リスクの可能性があります。

  • レンズが目に接触するため、充血やアレルギーなどが起こる可能性があります。
    特にアレルギー性結膜炎の既往がある方は、症状が強くなる可能性があります
  • 角膜炎、結膜炎、角膜上皮下混濁、角膜感染症などの合併症を引き起こす可能性があります。
    リスク軽減のためにも、レンズの正しい管理と指定された検診の時期は必ずお守り頂く事が大切になります。

 オルソケラトロジー処方が向いている人

水泳や動きの激しいスポーツを楽しみたい方や、裸眼で過ごしたいが手術には抵抗がある方、日中にメガネやコンタクトレンズを使いたくない方、近視の進みやすい学童期のお子様(近視進行抑制効果が認められるため)にお勧めしています。

 オルソケラトロジー処方に向いていない人

近視や乱視の強い方には適用できない場合があります。
睡眠時間が短いまたは不規則な方には(就寝時に装用するため)向いていません。
レーシック術後の方。円錐角膜と診断された方。医師が定めた定期健診に通えない方には向いていません。

 オルソケラトロジー処方をご希望の方へ

  • ご来院前にお電話にてご予約をお願い致します
  • 未成年の方は保護者の方とご一緒にお越しください
  • 検査にはお時間が掛かりますので、当日のご予定に余裕がある日をおすすめしています
  • 検査日から1ヶ月程は視力や眼の状態をみる為、数回の来院が必要です。
  • 処方の開始後も定期検査のために来院が必要です。引越しの予定がある方は開始前にお教えください。

また、オルソケラトロジーは希望される全ての方に有効とは限らず、生活環境、近視や乱視の度合いやその他の要因で必ずしも装用開始に至るわけではありません。
来院して頂き、検査・診察を受けていただいた後、ご本人の希望も交え装用開始となります。ご理解いただいた上でご予約下さい。ご不明な点がある場合はお気軽にお電話ください。

☎:075-371-0755

 オルソケラトロジー処方の費用

オルソケラトロジーは保険診療ではなく自費診療になります。
金額は、1年間の定期検診代+フルオーダーのレンズ代(2枚)合計で192,500円となります。(内訳:●各種眼科一般検査・データ測定が4500円 ●レンズの装用体験代 6500円 ●オーダーレンズ作成+1年間の検診代 181500円)
その他ケア用品代(装着液等)は別途。

1年経過毎に検診代(16000円/1年間)がかかります。(オルソケラトロジーを続けている間必要となります)
※レンズの買い替えが必要となった場合にも料金が発生します。

 オルソケラトロジー処方の流れ

オルソの流れ

オルソの流れ

 オルソケラトロジー実施年代別割合(2018年)

オルソケラトロジー実施年代別割合の円グラフ

当院でオルソケラトロジー処方をされた方の80%は20歳以下の方でした
近視の進行しやすい20歳ごろまでに近視進行抑制効果のあるオルソケラトロジー治療を開始したいと思われる方が多くいらっしゃるようです。
20代以降で実施される方は「眼鏡やコンタクトレンズを使用せずに日常生活や趣味を楽しみたい」「レーシック手術に興味があるが手術に抵抗」があるなど…理由は様々でした。

 オルソケラトロジーに係る費用の医療費控除に関して

医療費控除の対象となります。
照会のオルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号《医療費の範囲》に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3(1))。
なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日第三小法廷判決)。出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/66.htm

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